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会費規定

第1条 (目的)

本規程は、特定非営利活動法人プレクトラム音楽研究会(以下「本法人」という。)の会費の額、納入方法および会員資格に関する事項を定めるものとする。

第2条 (会費の額)

正会員の年会費は、別に定款に定める額とする。


第3条 (事業年度)

本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第4条 (納入期限)

正会員は、当該事業年度の年会費を、当該年度開始後1か月以内に納入するものとする。

2 2026年度の年会費の納入期限は、2026年4月30日とする。

第5条 (滞納)

会費を納入期限までに納入しない場合は、滞納とする。

第6条 (会員資格の喪失)

会員が継続して1年以上会費を滞納したときは、定款の定めに基づき、会員資格を喪失する。


第7条 (再入会)

会費滞納により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は、所定の手続を経て再入会することができる。


第8条 (規程の改廃)

本規程の改廃は、理事会の議決による。
 

附則

本規程は、2026年4月26日より施行する。

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