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会員規約

 

第1条 (目的)

特定非営利活動法人プレクトラム音楽研究会会員規約(以下、「本規約」とする)は、特定非営利活動法人プレクトラム音楽研究会(以下、「当法人」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、当法人の会員(理事を除く、以下同様とする)の入退会及び会員の特典義務等、会員の基本的事項を定める。

 

第2条 (名称)

当法人は、特定非営利活動法人プレクトラム音楽研究会という。

 

第3条 (会員)

当法人の定める会員は次の3種とする。

(1)一般会員

当法人の目的に賛同して入会し、賛助の意志を持つ個人又は団体

(2)正会員、正会員(プライム)

当法人の目的に賛同して入会し、年会費の支払いにより別途定める特典を受ける事が出来る個人又は団体

(3)特別会員

プレクトラム音楽に多大な貢献があった個人、または運営資金の寄付を申し出た個人、団体で理事会の推薦を得たもの

 

第4条 (入会申込等)

当法人の会員になろうとするものは、以下の方法で入会を行う。

(1)一般会員

当法人が運営を行うマンドリン音楽資料館のホームページより会員登録を行う。

(2)正会員、正会員(プライム)

当法人が運営を行うマンドリン音楽資料館のホームページより会員申込書をダウンロードした上で、記入・送信、並びに会費の振込を行う。

2 正会員、正会員(プライム)においては第6条に定める会費の納入日を入会日とする。

 

第5条 (会員資格基準)

原則として当法人への入会について、特に条件は定めない。但し以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。

(1)当法人の趣旨に賛同していないとき

(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき

(3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき

会員になろうとするものが行っている事業が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき

(4)その他当法人が不適切と判断したとき

 

第6条 (会費)

各会員の年会費は次の通りとする。

(1)一般会員

イ 個人       0円

ロ 法人または団体  0円

(2)正会員 (1口:1千円)

イ 個人       5口以上(プライムは10口以上)

ロ 法人または団体  20口以上

2 正会員の入会初年度の年会費は、第4条第2項により理事長からの入会を承認され、通知を受けた後2週間以内に納入しなければならない。

3 正会員の入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始する前日までに納入しなければならない。

4 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

 

第7条 (会員の有効期間)

正会員会員資格の有効期間は、本法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第6条に定める入会金及び会費の入金を確認したときから翌年3月31日までとし、以後、第8条による退会の申し出または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

一般会員の有効期間は特にその定めを設けない。

 

第8条 (退会)

会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

 

第9条 (除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)法令、定款又は総会若しくは理事会が定める規則に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

 

第10条 (会員資格の喪失)

前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、また会員である団体が消滅したとき

(3)継続して1年以上の会費を滞納したとき

(4)除名されたとき

 

第11条 (会員の資格喪失に伴う特典及び義務)

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての特典を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。

 

第12条 (会員の特典)

正会員の特典

(1)当館にて保存、管理を行っている資料の閲覧・複写

   (但し著作権保護期間内の作品等当法人で複写不可と指定したものを除く)

        複写にあたっては50円/枚の実費を納付する。

        プライム会員にあってはメールでの複写申し込み(送料別途)の受け付け

(2)ホームページ内会員専用ページ(別館)の利用

(3)法人主催の催し物に関する連絡。正会員(プライム)はご招待

(4)当法人よりニュースレター、活動報告をお届け

 

2 一般会員の特典

(1)当館にて保存、管理を行っている資料の閲覧・複写

   (但し著作権保護期間内の作品等当法人で複写不可と指定したものを除く)

        複写にあたっては100円/枚の実費を納付する。

(2)ホームページ内会員専用ページ(別館)の利用

 

第13条 (会員の義務)

総ての会員は次の義務を負う。

(1)当法人の定款並びにその他規則及び議決に従う。

(2)正会員は当法人の定める会費を納入する。

(3)会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更について本法人に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本法人は、その責任を負わないものとする。

 

第14条 (会員名簿)

当法人は正会員、正会員(プライム)、特別会員、一般会員の氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成し、当法人が必要とする各種連絡に使用するが、その扱いは当法人が別途定めるプライバシーポリシーに則り管理するものとする。

 

第15条 (事務所)

本法人は、主たる事務所を埼玉県春日部市に、従たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。

 

第16条 (会員規約の追加・変更)

本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定める。

2 本規約の全部または一部は理事会の決議により変更することができる。

3 本法人の理事会の議決により変更された本規約は、本法人の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとする。

 

第17条 (機密情報の保護)

当法人は、業務上知り得た機密情報について別途定めるプライバシーポリシーに則り、その保護に万全を期すものとする。

 

第18条 (免責及び損害賠償)

総ての会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。

2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

 

第19条 (法令の準拠)

当法人の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、当法人が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

 

以上、当法人の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

 

附則

本規約は、令和4年3月7日から施行する。

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